納税者は付加価値税の申告書において還付申請を表示したが、還付したくない場合、次のように処理する:
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納税者は還付申請書類をまだ提出していない場合、付加価値税の申告書を調整することができる;
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納税者は還付申請書類を提出し、税務機関は先検査・後還付というケースとしたが、検査・審査決定をまだ発行していない場合、納税者は還付申請書類の処理停止を提案するため、届けを提出する。その後、付加価値税の申告書を調整する。
税務還付の検査過程において、税務機関は還付申請した税額の一部が支払証書なしで還付条件を満たさないと発見した場合、その税額分を還付しないという決定書を発行する。その処理決定を受けた後、納税者は支払証書として銀行振込控えがある場合:
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納税者が税務機関の検査・審査の前に減少調整した付加価値税インボイスに対し、付加価値税の控除のため再度申告することができる。
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納税者が税務機関の検査・調査の前に減少調整しない付加価値税インボイスに対し、税務機関の処理決定の発行月より6ヶ月以内支払証書として銀行振込控えがあるなら、付加価値税の控除のため再度申告することができる。